「日本国憲法改正私案」の版間の差分
提供: 日本国憲法の再誕
細 (Maytrout がページ「日本国憲法改正私案(本文」を「日本国憲法改正私案 (本文)」に移動しました) |
(→第1章(総則)) |
||
30行目: | 30行目: | ||
#衆議院の総選挙および参議院の通常選挙を公示すること。 | #衆議院の総選挙および参議院の通常選挙を公示すること。 | ||
#参議院のうち、法律で選挙によらず選任することが定められた議員を任命すること | #参議院のうち、法律で選挙によらず選任することが定められた議員を任命すること | ||
− | |||
#法律で定める公務員を任免すること | #法律で定める公務員を任免すること | ||
#国務会議を招集すること。 | #国務会議を招集すること。 | ||
46行目: | 45行目: | ||
(祭祀)<br/>'''第9条''' | (祭祀)<br/>'''第9条''' | ||
− | : | + | :天皇は伝統にのっとり神道の儀式を行うことができる。 |
+ | :2 前項の儀式では、国民に対しいかなる強制も行うことができない。 | ||
(皇位継承)<br/>'''第10条''' | (皇位継承)<br/>'''第10条''' |
2014年5月21日 (水) 20:58時点における版
日本国憲法改正私案
第1章(総則)
(国民主権)
第1条
- 日本国の主権は国民に存し、すべての国家権力は国民に由来する。
- 2 日本国の政治体制は議会民主制に基づく。
(元首)
第2条
- 天皇は日本国の元首である。
- 2 天皇は日本国民の統合ならびに日本国の統一と永続性を象徴する。
(最高法規)
第3条
- この憲法は日本国の全域に適用される最高法規であり、法律、政令、条例、その他の公の命令のうち、この憲法に反する部分または全部は効力を有さない。
(憲法遵守義務)
第4条
- 天皇、国会議員、裁判官、大臣、その他の公務員および自衛隊員は、職務にあたりこの憲法を遵守する義務を有する。
- 2 天皇は即位に際し、憲法を遵守する旨を宣誓しなければならない。宣誓の内容は文書をもって衆議院及び参議院にそれぞれ通知しなければならない。
(首相および国務大臣の任命)
第5条
- 天皇はこの憲法で定める手順によって内閣総理大臣候補者を指名し、内閣総理大臣を任命し、内閣総理大臣の申し出に基づきその任を解く
- 2 天皇は内閣総理大臣の助言に基づき国務大臣を任免する。
(最高裁判所長官の任命)
第6条
- 天皇はこの憲法で定める手順によって最高裁判所長官候補者または最高裁判所裁判官候補者を指名し、最高裁判所長官または最高裁判所裁判官を任命する。
(天皇の国事行為)
第7条
- 天皇は内閣の助言に基づき次に掲げる公務を行う
- 憲法の改正、条約、法律、政令または詔書を公布すること
- 国会を招集すること
- 衆議院を解散すること
- 衆議院の総選挙および参議院の通常選挙を公示すること。
- 参議院のうち、法律で選挙によらず選任することが定められた議員を任命すること
- 法律で定める公務員を任免すること
- 国務会議を招集すること。
- 全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証すること
- 恩赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を命じること
- 位階、勲章、その他栄典を授与すること
- 外国の大使及び公使を接受すること
- 外国に対して宣言し、または文書を送ること
- 産業、福祉事業、学術、芸術、文化または運動競技を振興するために、金品を贈り、または表彰制度を運営すること
(大臣の責任)
第8条
- 天皇が前条に関する公務を行うときは、内閣が責任を負う。
- 2 前条の公務に関し、天皇が公文書に署名したときは、内閣総理大臣および所管の国務大臣が副署しなければならない。
- 3 天皇は公務についていかなる責任も負わない。
(祭祀)
第9条
- 天皇は伝統にのっとり神道の儀式を行うことができる。
- 2 前項の儀式では、国民に対しいかなる強制も行うことができない。
(皇位継承)
第10条
- 皇位は、一般法律と同様の手続きで制定された皇室典範で定める継承順に従い世襲される。
- 2 天皇が欠けた場合は、ただちに皇位が継承される。
- 3 皇室典範で定めた継承順において皇位を継承すべき者がいない場合は、国会が継承者を決める
- 4 皇位の継承が行われた場合、速やかに新たな元号が定められなければならない。
(摂政)
第11条
- 天皇が病気その他の事由で公務を行えないとき、国務会議は皇室典範に基づき摂政を指名し、国会の同意を得る。
- 2 摂政は天皇の名の下に公務を行う
(国事行為臨時代理)
第12条
- 天皇は、病気、外国訪問またはその他の理由で一定の期間欠ける場合、公務を代行させるため、皇室典範に基づき国事行為臨時代行者をおくことができる。
(皇室経費)
第13条
- 皇室に支出する経費は、法律および各年度の予算で定める