「憲法研究会「憲法草案要綱」現代語訳」の版間の差分

提供: 日本国憲法の再誕
移動先: 案内検索
(ページの作成:「1945年に民間で改憲案を提示した憲法研究会「憲法草案要綱」の原文が、国会図書館の「日本国憲法の誕生」にあります[http://ww...」)
(相違点なし)

2015年4月28日 (火) 17:35時点における版

1945年に民間で改憲案を提示した憲法研究会「憲法草案要綱」の原文が、国会図書館の「日本国憲法の誕生」にあります[1]。文語文で分かりにくいため、参考に現代語訳してみます。

	(参考)

憲法草案要綱

憲法研究会案

高野岩三郎、馬場恒吾、杉森孝次郎、森戸辰男、岩淵辰雄、室伏高信、鈴木安蔵

根本原則(統治権)

一、日本国の統治権は日本国民より発する
一、天皇は国政を自らせず、国政の一切の最高責任者は内閣とする
一、天皇は国民の委任によりもっぱら国家的儀礼を司る
一、天皇の即位は議会の承認を経るものとする
一、摂政の設置は議会の議決による

国民権利義務

一、国民は法律の前に平等であり出生または身分に基づく一切の差別はこれを廃止する
一、爵位勲章その他の栄典はすべて廃止する
一、国民の言論学術芸術宗教の自由を妨げるいかなる法令も発布できない
一、国民は拷問を加えられることはない
一、国民は国民請願国民発案および国民表決の権利を有する
一、国民は労働の義務を有する
一、国民は労働に従事しその労働に対して報酬を受ける権利を有する
一、国民は健康にして文化的水準の生活を営む権利を有する
一、国民は休息の権利を有する。国家は最高八時間労働の実施勤労者に対し有給休暇制、療養所、社交教養機関を完備しなければならない
一、国民は老年疾病その他の事情により労働不能に陥った場合、生活を保証される権利を有する
一、男女は公的ならびに私的に完全に平等の権利を享有する
一、民族人種による差別を禁ずる
一、国民は民主主義ならびに平和思想に基く人格完成、社会道徳確立、諸民族との協同に努める義務を有する

議会

一、議会は立法権を掌握する。法律を議決し、歳入及び歳出予算を承認し、行政に関する準則を定め、およびその執行を監督する。条約で立法事項に関するものはその承認を得なければならない。 一、議会は二院で構成される 一、第一院は全国一区の大選挙区制で満二十歳以上の男女平等直接秘密選挙(比例代表制)によって満二十歳以上の者から公選された議員で組織され、その権限は第二院より優先する。 一、第二院は各種職業ならびにその中の階層により公選される満二十歳以上の議員で組織される。 一、第一院において二度可決された一切の法律案は第二院で否決することができない 一、議会は無休とする。議会が休会する場合は常任委員会が職責を代行する 一、議会の会議は公開とする。秘密会は廃止する。 一、議会は議長ならびに書記官長を選出する 一、議会は憲法違反その他重大な過失の事由により大臣ならびに官吏に対する公訴を提起することができる。この審理のために国事裁判所を設ける。 一、議会は国民投票によって解散を可決されたときはただちに解散しなければならない。 一、国民投票により議会の決議を無効にさせるためには有権者の過半数が投票に参加した場合でなければならない


内閣

一、総理大臣ハ両院議長ノ推薦ニヨリテ決ス 各省大臣国務大臣ハ総理大臣任命ス 一、内閣ハ外ニ対シテ国ヲ代表ス 一、内閣ハ議会ニ対シ連帯責任ヲ負フ其ノ職ニ在ルニハ議会ノ信任アルコトヲ要ス 一、国民投票ニヨリテ不信任ヲ決議サレタルトキハ内閣ハ其ノ職ヲ去ルヘシ 一、内閣ハ官吏ヲ任免ス 一、内閣ハ国民ノ名ニ於テ恩赦権ヲ行フ 一、内閣ハ法律ヲ執行スル為ニ命令ヲ発ス 司法 一、司法権ハ国民ノ名ニヨリ裁判所構成法及陪審法ノ定ムル所ニヨリ裁判之ヲ行フ 一、裁判官ハ独立ニシテ唯法律ニノミ服ス 一、大審院ハ最高ノ司法機関ニシテ一切ノ下級司法機関ヲ監督ス 大審院長ハ公選トス国事裁判所長ヲ兼ヌ 大審院判事ハ第二院議長ノ推薦ニヨリ第二院ノ承認ヲ経テ就任ス 一、行政裁判所長検事総長ハ公選トス 一、検察官ハ行政機関ヨリ独立ス 一、無罪ノ判決ヲ受ケタル者ニ対スル国家補償ハ遺憾ナキヲ期スヘシ 会計及財政 一、国ノ歳出歳入ハ各会計年度毎ニ詳細明確ニ予算ニ規定シ会計年度ノ開始前ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム 一、事業会計ニ就テハ毎年事業計画書ヲ提出シ議会ノ承認ヲ経ヘシ 特別会計ハ唯事業会計ニ就テノミ之ヲ設クルヲ得 一、租税ヲ課シ税率ヲ変更スルハ一年毎ニ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ 一、国債其ノ他予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ハ一年毎ニ議会ノ承認ヲ経ヘシ 一、皇室費ハ一年毎ニ議会ノ承認ヲ経ヘシ 一、予算ハ先ツ第一院ニ提出スヘシ其ノ承認ヲ経タル項目及金額ニ就テハ第二院之ヲ否決スルヲ得ス 一、租税ノ賦課ハ公正ナルヘシ苟モ消費税ヲ偏重シテ国民ニ過重ノ負担ヲ負ハシムルヲ禁ス 一、歳入歳出ノ決算ハ速ニ会計検査院ニ提出シ其ノ検査ヲ経タル後之ヲ次ノ会計年度ニ議会ニ提出シ政府ノ責任解除ヲ求ムヘシ 会計検査院ノ組織及権限ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 会計検査院長ハ公選トス 経済 一、経済生活ハ国民各自ヲシテ人間ニ値スヘキ健全ナル生活ヲ為サシムルヲ目的トシ正義進歩平等ノ原則ニ適合スルヲ要ス 各人ノ私有並経済上ノ自由ハ此ノ限界内ニ於テ保障サル 所有権ハ同時ニ公共ノ権利ニ役立ツヘキ義務ヲ要ス 一、土地ノ分配及利用ハ総テノ国民ニ健康ナル生活ヲ保障シ得ル如ク為サルヘシ 寄生的土地所有並封建的小作料ハ禁止ス 一、精神的労作著作者発明家芸術家ノ権利ハ保護セラルヘシ 一、労働者其ノ他一切ノ勤労者ノ労働条件改善ノ為ノ結社並運動ノ自由ハ保障セラルヘシ 之ヲ制限又ハ妨害スル法令契約及処置ハ総テ禁止ス 補則 一、憲法ハ立法ニヨリ改正ス但シ議員ノ三分ノ二以上ノ出席及出席議員ノ半数以上ノ同意アルヲ要ス 国民請願ニ基キ国民投票ヲ以テ憲法ノ改正ヲ決スル場合ニ於テハ有権者ノ過半数ノ同意アルコトヲ要ス 一、此ノ憲法ノ規定並精神ニ反スル一切ノ法令及制度ハ直チニ廃止ス 一、皇室典範ハ議会ノ議ヲ経テ定ムルヲ要ス 一、此ノ憲法公布後遅クモ十年以内ニ国民授票ニヨル新憲法ノ制定ヲナスヘシ